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コラボフローが「中小企業経営強化税制」の生産性向上設備として認定 ~ワークフロー導入で税制優遇が受けられるチャンス~

株式会社コラボスタイル(本社:東京都千代田区、代表取締役:松本 洋介、以下コラボスタイル)は、提供するワークフロー製品「コラボフロー」が中小企業経営強化税制の経営力向上設備等における生産性向上設備(ソフトウェア)として、JISAの事前登録を完了したことをお知らせいたします。

所定の要件を満たす事業者がこの税制を活用することで、法人税について即時償却または最大10%の税額控除の優遇措置を受けることが可能です。
ぜひこの機会にコラボフローを活用した業務改善をご検討ください。

中小企業経営強化税制とは?
青色申告書を提出する中小企業者等が、適用期間内に、中小企業経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた経営力向上計画に基づいて、一定の生産性向上設備等を新規取得して指定事業の用に供した場合には、即時償却または取得価額の7~10%(企業規模による)の税額控除が受けられる制度です。

対象事業者
青色申告をしている法人・個人事業主
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人(ただし、大規模法人から1/2以上の出資を受ける法人および2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人は対象外)
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
・協同組合等

対象事業
中小企業投資促進税制および商業・サービス業・農林水産業活性化税制のそれぞれの対象事業に該当する全ての事業

適用期間
2017年4月1日~2019年3月31日

優遇措置
即時償却または取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用

適用手続

生産性向上設備(A類型)
要件:生産性が旧モデル比年平均1%以上向上している設備
確認者:JISA
対象設備:ソフトウェア(70万円以上)
対象製品:コラボフロー 2.4(パッケージ版)
手続方法
※本制度の適用可否については、事前に必ずご担当の税理士・会計士、または所轄の税務署にご確認ください。
(1)証明書の入手お問い合わせより弊社へ証明書の発行をご依頼ください。弊社よりJISAへ証明書発行の申請をいたします。証明書の発行にかかる手数料(JISAの発行手数料含む)はコラボスタイルが負担いたします。
(2)経営力向上計画の申請・認定:取得した証明書の写しと経営力向上計画の計画申請書を担当省庁の主務大臣に申請します。
(3)コラボフローの導入・供用:コラボフローを購入し、事業の用に供します。
(4)税務申告:コラボフローを供用した事業年度の税務申告にて適用を受けます。

収益力強化設備(B類型)
要件:経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
確認者:経済産業局
対象設備:ソフトウェア(70万円以上)
対象製品:上記を満たすコラボフロー製品
手続方法
※本制度の適用可否については、事前に必ずご担当の税理士・会計士、または所轄の税務署にご確認ください
(1)確認書の入手:公認会計士または税理士と共に投資計画書を策定し、経済産業局に申請を行い確認書の発行を受けます。
(2)経営力向上計画の申請・認定:取得した確認書と経営力向上計画の計画申請書を担当省庁の主務大臣に申請します。
(3)コラボフローの導入・供用:コラボフローを購入し、事業の用に供します。
(4)税務申告:コラボフローを供用した事業年度の税務申告にて適用を受けます。
(5)実施状況報告:設備取得等した年の翌年から3年間は、投資計画に関する実施状況報告書を経済産業局に提出する必要があります。

導入事例ご協力のお願い
中小企業経営強化税制の適用を受けられるお客様には弊社ウェブサイト等へ掲載する導入事例のご協力をお願いしております。
掲載内容の詳細につきましては、別途ご相談させていただきます。

参考情報
中小企業経営強化税制の詳細については、下記にてご確認ください。
中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」
JISA:中小企業経営強化税制に係る証明書発行に関するご案内